乱交の違法性 逮捕されないために

以前も乱交の違法性について簡単に書き

ましたが、今回は掘り下げて書いてみよ

うと思います。

まず、乱交によって警察に逮捕される場合

ですが、何罪にあたるのでしょうか。

これは刑法174条の公然わいせつ罪に

あたります。

条文は「公然とわいせつな行為をした者は

、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の

罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

となってます。

実際量刑はどうでもよいと思います。

まず執行猶予が付きますし、乱交をやって

いたと世間に知られる社会的制裁が間違いなく

一番辛いですから。

ではどこまでが公然わいせつ罪になるので

しょうか。

これまでの判例をまとめると「不特定・

多数の人が認識できる状態はアウト。

また、実際にまだ人に見られてなくて

も可能性がある状態であればアウト」

のようです。

ということは、例えば30人規模の

乱交パーティーをホテルのスイートを

利用して行う場合、これは完全にアウト

です。

実際にはホテルに一室を貸し切って

行っており、皆さん合意の上で

セックスしている訳で、見たくない

人は来なければ良いだけの気がしますが、

裁判になれば確実に負けます。

被害者がいない、誰にも迷惑をかけて

いないという理屈は通用しません。

現在の公序良俗に反している訳ですね。

この公序良俗も時代により移り変わって

いくわけですが、どこまでがアウトかを

見極めないと人生が詰みます。

しかしそう考えるとストリップショー

なんかも公然わいせつに当たるのでは、

と考えてしまいます。

そうです、ストリップショーも公然

わいせつの構成要件を満たしています。

実際に検挙されたお店もあるようです

(観客は逮捕はさすがにないようですが。)

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一番大切なところですが、乱交パーティー

の違法性の線引きをどこでするのかを

考えると(※管理人の勝手な解釈です。)

・4P(スワッピング)は全然セーフ

というかノーマルセックス。

・定期的に開かれるパーティーは目を

つけられやすいので参加しない。

(情報が流れやすく、通報があると警察

も動かざるを得ない状況になる。

パーティーに行けなかった人や、人間関係

のもつれから通報もあり得る)

・6Pは不特定・多数には当たらないので

セーフ

・10Pは要注意(笑)

・20Pはアウト

また、警察が踏み込むには確実に中で

セックスしている必要があるので大きい

パーティーでは単独男性になりすまし

潜入して合図を送るという噂もあります。

というわけで摘発という危険を避ける

ために気を付けることは、

・大人数での乱交をしない。参加しない。

・掲示板は人数が集まったら消去する。

・当日までホテルの場所を明かさない。

・ゲリラ的に行う。

・なじみのグループで行い、追加は掲示板

 でなく人脈で。

・周りに迷惑をかけない。(通報防止)

以上に気を付ければまず摘発はされない

と思います。

今のところ、福岡での摘発はないよう

ですが、どうなるかわかりません。

久留米や雑餉隈の箱ヘルのように、

警察がその気になれば風俗は一瞬で

消えてしまうのです。

摘発の前には、警察内で逮捕者を出さ

ないために、一応お達しがでるそうです

が、そういう情報をくれるお友達を

つくるという手もあります。

日本の警官はまじめだから難しいかも。

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